ボツリヌス咬筋力緩和療法

食い縛り計測(筋電計)を行い、数値が高く、被せ物や歯牙の破折やその恐れがある方、顎関節症状のある方が対象。
噛む力が強すぎると、以下の症状を引き起こす恐れがあります。

  • 咀嚼筋の筋筋膜痛
  • 歯牙破折、被せ物の破損や脱離
  • 肩こり、頭痛など、様々な症状

これらに対して、原因となる咬合力の緩和をはかるボツリヌス咬筋力緩和治療です。

価格

左右咬筋へ計50単位ボツリヌス注射 1回 
(筋電計検査 1回分含む)

歯科ボツリヌス療法の法的概念

歯科診療におけるボツリヌストキシン注射が法律的に認められる理由は、以下のような法的・医療的根拠に基づいています(※日本国内の場合を想定)

  1. 医師法・歯科医師法による業務範囲の明確化
    歯科医師法第1条:「歯科医師は、歯科医業をなすことを業とする」
    この「歯科医業」には、咀嚼・発音・審美など口腔・顎顔面領域の機能と形態の回復も含まれます。
    ボツリヌストキシンは、咬筋肥大、歯ぎしり、顎関節症などの治療に応用されており、これらは歯科医師の専門領域に該当します。

  2. 厚生労働省の通知と見解
    厚労省は、歯科医師がボツリヌストキシンを用いる場合、「歯科医業の範囲内であること」「適応症が明確であること」「安全な研修・体制が整っていること」などの条件を満たす必要があるとしています。
    美容目的のみの場合は注意が必要ですが、機能回復や治療目的であれば合法とされています。

  3. 使用例が歯科領域の医療行為であること
    以下、具体的に歯科医師が行っているボツリヌストキシン治療例

    • 咬筋肥大症の改善(顔貌のバランス)
    • 顎関節症の筋緊張の緩和
    • 歯ぎしり・食いしばりの緩和
    • ガミースマイルの改善
    これらはいずれも「診療」としての歯科医業の範囲内にあり、審美面だけでなく機能的改善を目的とした治療として位置付けられています。

日本歯科ボツリヌス協会 常任理事 指導医 黒田敏樹