栄養表示基準 ノンシュガー シュガーレス 違い わかりますか?

最近の食品の表示での疑問ですが、シュガーレスとノンシュガーの違いわかりますか?

 

検索すると、あるブログが上位に表示されます。 このブログの内容は正しいのでしょうか? ブログは誰でも根拠なく書くことが出来ます。 もちろん僕の書いているコレも根拠無く書くことが出来ます。 ただし文献や、正式な文書、法などを背景にありますと、信用しても良いと思います。

シュガーレス、ノンシュガー等の表示は、以前はメーカーによる独自の判断で表示していました。これらを統一すべく、平成7年に「栄養改善法」で基準値が定められましたが、平成8年5月施行の「健康増進法」の制定により廃止され、「健康増進法」に基づく「栄養表示基準制度」で決められています。

結論を先に言いますと、この改正により、シュガーレスもノンシュガーも同じ意味です。 詳しくは、専門的で難しいですが下記の通りです。

 厚生労働省は栄養表示基準の取り扱いについて、「健康増進法」第31条第2項第3号により、「ノンシュガー」、「シュガーレス」は「栄養表示基準第8条」が適応され、糖類の含有量が0.5g/100ml以下である必要があります。 ここでいう糖類は砂糖だけでなく、単糖類と二糖類が該当し、ブドウ糖、果糖、乳糖、麦芽糖などが含まれます。

 つまり、現状ではシュガーレスもノンシュガーも同じ意味合いで、食品100ml中、糖類が0.5g以下ということだけです。 もし仮に0.1g/100mlの砂糖(ショ糖)が加えられていたとしても、表記はノンシュガーやシュガーレス、無糖、糖類ゼロなどとなります。 当然ながら、糖類は虫歯菌であるミュータンス菌のエサとなり得ますのでシュガーレスなどの表記を完全に鵜呑みにしてはいけない気がします。

 参考までに、「糖類ゼロ」よりも「糖質ゼロ」の方が厳しく、糖質とは食物繊維を除く総ての炭水化物であるため、糖類はもちろん、糖アルコール、オリゴ糖、デンプンなども含みますので、「糖類ゼロ」より「糖質ゼロ」の方がより厳しい基準となります。

文章にすると、難しいですが、参考になればと思います。

 

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